緑園六丁目自治会会則(総務部)

(名称及び事務所)

第1条

本会は、緑園六丁目自治会と称し、事務所を会長宅に置く。

(会員)

第2条

本会は、緑園六丁目に居住する世帯主、事業者又はこれに準ずるものを会員とする。但し、止むを得ない理由がある者の入会、脱会は妨げない。

(目的)

第3条

本会は民主主義の精神に基づき会員の日常生活を通じ、会員相互の親睦と福祉を推進し、もって地域社会の向上発展を図ることを目的とする。

(活動)

第4条

本会は、緑園連合自治会及び緑園都市コミュニティ協会と協力して、前条の目的を達成するために活動する。

第5条

1 本会は、会の目的を達成するため、次の事業部・委員会を置きそれぞれの事業・活動を行う。

(1) 総務部 庶務・会議・企画・他の事業部に属せざる事業
(2) 広報部 広報全般
(3) 防火防災部 防火・防災
(4) 防犯部 防犯
(5) 環境推進部 保健衛生・環境事業
(6) 福利厚生部 募金・敬老・社会福祉
(7) 交通安全推進部 交通安全・交通共済
(8) 体育部 体育・レクリエーション
(9) 青少年部 青少年育成指導・PTAとの連携
(10) 地域連携事業部 緑園連合自治会との連携
(11) 文化部 文化活動
(12)
(13)
須郷台公園愛護会
神明台処分地検討会

須郷台公園維持管理実施推進
最終処分場神明台処分地問題

2 各部に部員を置くことができる。

第6条

1 本会は、次の役員を置く。

会長  1名 副会長 若干名 会計 1名 副会計 若干名 監事 1名

各部長 1名 副部長 若干名

2 顧問 若干名 を置くことができる。

(役員の選出)

第7条

1 会長・副会長・総務部長の選出は選考委員会が行う。
2 選考委員の選出は役員会が行う。
3 会計・監事・各部長(総務部長を除く)・副部長及び副会計は、班長会、役員会が選出する。
4 顧問は、会長・副会長・総務部長の合議で選出する。
5 緑園コミュニティ協会の理事は、役員会で選出する。

(役員の職務)

第8条

1 会長は、会の事務を総理し、会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し会長が職務を遂行できないときは職務を代行する。
3 会計は会計事務を担当する。
4 監事は、会の会計を監査する。
5 顧問は、本会のあり方など、大所高所からの助言を行い、また、高度専門的事業活動、同活動支援を行う。

(役員の任期)

第9条  役員の任期は2年とする。但し、再選を妨げない。

(役員の解任)

第10条 役員で会則に違反し、或いは会の体面を汚す行為のあったときは、総会の決議により解任することができる。

(班長の職務・任期)

第11条

1 本会の区域を分割しそれぞれに班長を置き、班長は会務の執行及び会員との連携にあたる。
2 班長の任期は1年とする。なお、班長の選出は会員の互選とする。但し、再選を妨げない。

(総会)

第12条
1 総会は年1回会長が招集する。但し、会員の3分の1以上又は役員の3分の2以上の要請があったときは、臨時に開催しなければならない。
2 総会は次の事項を決議する。
(1)本会の運営、並びに予算及び決算に関すること。
(2)会則に関すること。但し、改廃については3分の2以上の同意を必要とする。
(3)その他重要な事項
3 総会の開催は会員の2分の1以上の出席を要する。但し、班長及び役員の3分の
2以上によって、かえることができる。
4 総会の決議は、出席者の過半数で決する。
5 やむを得ない理由のために総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
6 第5項の場合における第3項及び第4項の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。

第13条

1 役員会及び班長会は、会の運営上必要があるときに、会長が招集する。
2 会議は2分の1以上の出席を要し、議事は出席者の過半数で決する。但し、可否同数のときは議長が決定する。

(経費)

第14条 本会の経費は、会費・寄付金及びその他の収入をもって当てる。

(慶弔)

第15条 会員(同居親族を含む)の死亡に対し花輪又は御香料を贈る。

(会費)

第16条 会費は1世帯月額360円とする。

(会計年度)

第17条 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日とする。

(細則の制定)

第18条 本会則施行の為必要な細則は、役員会及び班長会を経て会長が定める。

附 則

この会則は平成3年4月1日より施行する。
<一部改正   平成5年3月28日 >
<一部改正   平成10年4月4日 >
<一部改正   平成14年6月7日 >
<一部改正   平成15年4月5日 >
<一部改正   平成17年4月2日 >
<一部改正   平成20年4月5日 >
<一部改正   平成22年4月3日 >
<一部改正   平成28年4月2日 >
<一部改正   平成31年4月6日 >
<一部改正   令和2年5月9日 >
<一部改正   令和3年5月8日 >

緑園六丁目自治会会則 細則

(慶弔金及び謝礼細則)    本細則は平成9年12月1日より施行する。
1.慶弔金

項目 金額 適用
対外祝儀 5,000円 小学校運動会・中学校体育祭

小学校卒業式

その他祝儀 周辺自治体と調整、事務局が決定
慶弔金 10,000円 香典

花輪希望の場合、10,000円相当の花輪代

その他 事務局で必要と認めた場合

2.謝礼
項目      金額
緑園地域外への出張 交通費+1,000円/日
班長・役員・部員・顧問・民生委員へのお礼 1,000円程度(図書券等)

渉外費(通信費等の補助)
・会長、副会長
・総務部長、総務副部長、会計、副会計、監事

2,000円/月
1,000円/月

活動費
広報部、防火防災部、防犯部、環境推進部、福利厚生部

500円/月


交通安全推進部、体育部、青少年部、
文化部、須郷台公園愛護会、会館運営委員
印刷代・事務用品代 実費

(役員の選出及び役員の任期に関する細則)本細則は平成9年12月1日より施行する。
この細則は、自治会会則18条によって定められ、会則第7条及び会則第9条の細則とする
1.選出
自薦・他薦なき場合は、班長会構成員より次年度の役員を抽選により選出する。
補欠役員選出の場合も自薦・他薦なき場合は、同年度の班長会構成員より補欠役員を

抽選にて選出する。
2.役員の任期は2年とするが、1年ごとに半数を改選する。
附則
本細則は平成9年12月1日施行する。
<一部改正   平成28年4月2日>
<一部改正   平成31年4月6日>
<一部改正   令和3年7月3日>
<一部改正   令和4年7月2日>